任意継続組合員(短期給付)
1年以上組合員であれば退職後、短期給付を受けられます
退職すると組合員の資格を失いますが、退職後も、引き続き共済組合に加入し、短期給付を受けられるとともに福祉事業の一部を利用できるのが「任意継続組合員制度」です。

任意継続組合員

資格要件 退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人で、退職後20日以内に手続きをすること。
加入できる期間 退職後2年間。
資格を失うとき
任意継続組合員となってから2年を経過したとき
死亡したとき
掛金を期日までに払い込まなかったとき
他の医療保険制度に加入したとき
資格を失うことを希望したとき
後期高齢者医療制度に加入したとき
掛金の基礎となる
標準報酬月額

次ののいずれか低い額。

退職時の標準報酬月額
毎年9月30日現在の組合員(短期組合員を除く)の平均標準報酬月額(令和6年度は38万円)
掛金
短期給付・介護保険とも、地方公共団体の負担金分を含めた全額を負担。 くわしくはこちら
短期給付等 在職中と同様、短期給付を受けられる(傷病手当金、出産手当金、休業手当金等の休業給付を除く)ほか、福祉事業の一部も利用できます。

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