標準報酬・標準期末手当等
掛金・保険料や給付額は、標準報酬・標準期末手当等に基づき計算されます

平成27年10月の被用者年金制度の一元化に伴い、掛金・保険料の計算方法が、「手当率制」から「標準報酬制」に移行しました。

共済組合の掛金・保険料、傷病手当金などの短期給付、老齢厚生年金などの額は、組合員一人ひとりの受ける報酬月額(基本給+諸手当)と期末手当等をもとに計算されます。
標準報酬とは
組合員が受ける報酬月額(基本給+諸手当)は、通常、毎月異なっていますが、掛金等の納付や各種給付金の支給を迅速かつ適切に行うため、計算しやすい単位で区分した仮定の報酬を決め、実際に受ける報酬をこれにあてはめて掛金・保険料の計算をします。この仮定の報酬を『標準報酬』といいます。
標準報酬は、標準報酬等級表に基づき、「短期給付・福祉事業」については第1級58,000円から第50級1,390,000円まで、「長期給付」については厚生年金・退職等年金給付(年金払い退職給付)とも第1級88,000円から第32級650,000円までの区分で、等級と月額が決定されます。
決定された標準報酬月額に掛金率および保険料率をかけて掛金額および保険料が計算されます。
報酬に含まれるのは
組合員が受ける給料(基本給)、諸手当等のすべてが含まれます。
ただし、3か月を超える期間ごとに受ける期末・勤勉手当等や実費弁償的な出張旅費・赴任旅費、労務の対象とされない年金、共済組合からの給付金等は含まれません。
標準報酬を決めるのは
●採用されたとき(資格取得時決定)
組合員の資格を取得した月の報酬の額により標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、組合員の資格を取得した日からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に組合員の資格を取得した方については、翌年の8月)まで適用されます。
●毎年7月1日現在で(定時決定)
毎月7月1日現在に組合員である方の4月から6月までの3か月間の報酬月額の平均により、標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月まで適用されます。
●昇級等で報酬月額が大幅に変わったとき(随時改定)
昇給等により、毎月決まってもらう報酬月額が大幅に変動した場合、臨時に標準報酬月額を改定します。改定された標準報酬月額は、次の定時決定まで適用されます。
●産前産後休業を終了したとき(産前産後休業終了時改定)
産前産後休業の終了後、組合員が終了日において、その休業に係る子を養育し、休業前より報酬が下がった場合には、申し出により産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。改定された標準報酬月額は、次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。
●育児休業等を終了したとき(育児休業等終了時改定)
育児休業等の終了後、組合員が終了日において、その育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、申し出により育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。改定された標準報酬月額は、次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、対象外となります。
★3歳未満の子を養育している期間に係る年金額算定に関する特例(養育特例)
3歳未満の子を養育し、勤務時間の短縮等により給与が低下した場合、9月の定時決定、または、育児休業等終了時改定の際に標準報酬月額(掛金)が低くなる場合がありますが、この場合、その分将来の年金額も低くなります。
こうした理由による年金額の低下を避けるため、組合員の申出により、3歳に満たない子を養育する期間において、養育前の標準報酬月額で年金額を算定することができる制度のことを養育特例といいます。なお、父母どちらにも適用することができます。
標準報酬等級表
標準期末手当等とは
組合員が受ける期末手当や勤勉手当等に相当する給与が該当します。期末手当等は、支給月ごとに1,000円未満の端数を切り捨てし、掛金等の計算の基礎にします。これを「標準期末手当等」といい、「短期給付・福祉事業」については上限が年間573万円、「長期給付」については上限が1回150万円となっています

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