掛金・保険料と負担金
共済組合を運営していく大切な財源

平成27年10月の被用者年金制度の一元化に伴い、掛金・保険料の計算方法が、「手当率制」から「標準報酬制」に移行しました。

共済組合が行う短期給付や福祉事業に必要となる費用は、組合員が納める「掛金」と、地方公共団体が納める「負担金」で賄われています。負担割合は原則として掛金と負担金が50%ずつになっています。
また、共済組合は、介護保険の掛金・負担金も徴収し、各市町村で運営する介護保険制度へ納付金を支払っているほか、厚生年金の保険料・負担金、退職等年金給付(年金払い退職給付)の掛金・負担金、経過的長期給付(一元化前の公務上遺族・障害年金等)の負担金を徴収し、その全額を長期給付を行う全国市町村職員共済組合連合会へ支払っています。

※このほか共済組合の運営に要する費用として事務費を地方公共団体が納めています。

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産前産後休業・育児休業期間中の掛金・保険料免除
産前産後休業・育児休業期間(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)中の組合員本人の掛金・保険料および地方公共団体の負担金は、ご本人からの申し出により免除されます。
免除期間は、休業を開始した日の属する月から休業が終了する日の翌日の属する月の前月分までとなります。
(ただし、育児休業の場合は、最長でも子が3歳に達する日までとなります。)

令和4年10月より、月末時点、または月内に2週間以上の育児休業を取得している場合に、標準報酬月額にかかる分が免除されます。
また、期末手当等の支給月の月末時点で育児休業を取得しており、連続1か月超の育児休業期間がある場合に、標準期末手当等にかかる分が免除されます。
「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは、子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度で、育児休業とは別に取得できます。

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