組合員
職員となった日から退職・死亡する日まで組合員になります

市町村の職員となった人は、その日から自動的に組合員となります。また、組合員が退職または死亡したときには、その翌日から組合員の資格を失います(退職後も一定期間、資格を得られる場合があります)。

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平成20年4月から後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳になると後期高齢者医療制度に加入します。くわしくはこちら

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