被扶養者
家族が被扶養者になると短期給付が受けられます

組合員の配偶者や子、また父母など、「主として組合員の収入によって生計を維持している人」は、組合員の被扶養者となることができます。被扶養者と認められた人は、短期給付などを受けることができます。
(注)「主として組合員の収入によって生計を維持している人」とは、所得税法上の扶養親族として申告されていて、かつ扶養手当の支給がある人となります。

くわしくはこちら

所得税法の改正により、平成30年分の所得から配偶者控除額が年収150万円までに引き上げられましたが、被扶養者の収入基準は年収130万円未満のままです。年収が130万円以上になると、被扶養者基準を満たさなくなりますのでご注意ください。

被扶養者の国内居住要件
日本国内に住所を有していない(住民票がない)場合、原則として被扶養者の認定はされません。
国内居住要件を満たす者とは次の@またはAを満たす者です。
@  日本国内に住民票上の住所を有する者(ただし、住民票が日本国内にあっても、海外で就労しており、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がない場合は除く。)
A  外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する組合員に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者で日本国内に生活の基礎があると認められる者



関連項目はこちら

Back Top

copyright © since 2003 富山県市町村職員共済組合 all right reserved