組合員証等
一部負担で受診するための資格証明書

組合員になると、「組合員証」が、被扶養者には「組合員被扶養者証」が1人に1枚ずつ交付されます。組合員証等は、病気・けがなどで保険医療機関に受診する際に、組合員や被扶養者の資格を証明する証書です(健康保険でいう「保険証」にあたります)。大切に保管してください。
また、記載事項の変更や、組合員証等の破損、紛失などの際には、すみやかに共済組合に届け出てください。

マイナンバーカードが組合員証等として利用できます
令和3年10月からマイナンバーカードを「組合員証等(健康保険証)」として利用できるようになりました(オンライン資格確認)。

窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、加入する共済組合等の資格情報が医療機関等に通知されます。これにより医療機関等は、医療費を請求する共済組合を把握することになり、組合員証等を提示しなくても済むようになります。

令和5年4月から、すべての医療機関・薬局等においてオンライン資格確認の導入が原則義務化されており、対応している場合には「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されるようになっています。
マイナンバーカードの組合員証利用にあたっては、マイナポータル上で事前登録を行う必要があります。
利用できる医療機関は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページでご確認ください。
現在の組合員証等がすぐに使えなくなるわけではありません。

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