後期高齢者医療制度

75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の高齢者は、高齢者医療確保法によりこれまで加入していた医療保険を抜け、本人・家族ともに「後期高齢者医療制度」に加入します。
「後期高齢者医療制度」は、各都道府県ごとに設立され、全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営し、高齢者一人ひとりが保険料を納めます。

後期高齢者医療制度はこんな制度です
目的 75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の人の医療給付
対象者 広域連合の住所内に住所を有する75歳以上または65歳以上で一定の障害があると認定された方。
いつから
(1) 75歳の誕生日から
(2) 一定の障害がある方は広域連合の障害認定を受けた日から
受給方法
広域連合から支給される被保険者証を保険医療機関の窓口に提出して、医療給付を受けます。このとき、一部負担金を自己負担分として支払います。
なお、それぞれの区分により、それぞれ一定の自己負担限度額が設けられています。
  自己負担額
現役並所得者  3割
一定以上所得者  2割
一般  1割
所得が一定基準に
満たない場合
 1割
 ※自己負担限度額の軽減措置があります
 くわしくはこちら
 入院時の食費 こちら ・居住費こちら は別途自己負担します。
保険料
加入者一人ひとりが保険料を負担します。 保険料は原則として年金から天引きで徴収されますが、口座振替も選択できるようになりました。
保険料は、収入状況により軽減されるほか、共済組合の被扶養者だった高齢者は、さらに軽減される措置があります。
「現役並所得者」とは課税所得145万円以上の被保険者およびその被保険者と同じ世帯にいる被保険者が該当しますが、一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割または2割になる場合があります。
「一定以上所得者」とは課税所得28万円以上かつ年収が被保険者単身世帯で200万円以上、被保険者が2人以上いる世帯で320万円以上の方が該当します。令和4年10月1日の施行後、令和7年9月30日までは、1ヵ月の外来受診の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院の医療費は対象外)。
75歳になって後期高齢者医療制度に加入した月は、誕生日前は共済組合、誕生日後は後期高齢者医療制度に加入するため、いずれの自己負担限度額(個人単位)も本来の2分の1の額とする特例措置が適用されます(75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く)。また、その被扶養者も適用されます。

医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。くわしくはこちら
  平成20年4月に創設された後期高齢者医療制度と前期高齢者医療制度を支えるために、共済組合には、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金の重い負担が課せられています。


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