退職後の医療保険制度
退職すると、本共済組合の組合員の資格を失い、本共済組合の給付を受けられなくなるため、何らかの医療保険に再度加入しなければなりません。

     
退 職
     
       
 
再就職する
     
再就職しない
     
     
 

就職先の
健康保険に加入

 
引き続き個人で
共済組合に
加入する
(任意継続組合員)
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国民健康保険に
加入する
 
家族の
被扶養者となる
 
     
国民健康保険の
退職被保険者
になる
 
家族の加入している医療保険に被扶養者として加入。収入制限などの条件があります。
 
           
           
65歳になると加入している健康保険は変わりませんが、前期高齢者医療制度の対象となります。
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70歳になると負担のしかたが変わります くわしくはこちら
 
75歳からは後期高齢者医療制度で医療を受けます くわしくはこちら
傷病手当金こちら・出産手当金こちら・出産費こちら・埋葬料こちらは、退職後も引き続き共済組合から受けられる場合があります。 くわしくはこちら

  医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。くわしくはこちら


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