出産手当金
出産のため休んだときは出産手当金を支給

組合員が、出産のため勤務を休み、報酬の全部または一部が支給されないときは、「出産手当金」が支給されます。妊娠4か月以上の出産が対象になり、正常出産、異常出産は問いません。

支給期間 出産予定日以前42日
(双子以上の妊娠の場合は98日。予定日後に出産した場合はその期間も支給)、出産の日後56日までの期間
支給額
1 組合員期間が1年以上ある方
(1日につき)
  手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の1/22(10円未満四捨五入)×2/3(円未満四捨五入)
2 組合員期間が1年未満の方
(1日につき)
次のいずれかの低い方の金額×2/3(円未満四捨五入)
  ア   組合員の全組合員期間の標準報酬月額の平均額1/22の額
  イ   前年度の9月30日時点で全組合員の標準報酬の月額の平均額の1/22の額
報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額分のみ支給されます。
土・日曜日など、勤務を要しない日には支給されません。

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