70歳になったとき
70歳になると自己負担が変わります

70〜74歳の高齢者は、かかった医療費の2割または1割*、一定以上の所得がある場合は3割の自己負担で医療を受けることができます。所得に応じた自己負担限度額も設けられており、所得の低い高齢者の負担は軽減されています。残りの医療費は、そのときに加入している医療保険が負担します。

高齢者はこのように医療を受けます

受診の際には、組合員証または被扶養者証と、一部負担割合を確認するための「高齢受給者証」を保険医療機関の窓口に提出して、医療を受けます。
そのとき、下表のようにかかった医療費の一部を負担します。
・70〜74歳の自己負担額
区分(年収)


1か月あたりの自己負担限度額
外来
下記の額まで一部負担金を支払います。
入院
下記の額まで一部負担金を支払います。
世帯ごと
自己負担軽減のため、さらに世帯内の外来・入院の一部負担金を合計した額が下記を超えた場合、後日、超えた額の払い戻しを受けます。
現役並み所得者 現役並みV
標準報酬月額
83万円以上

年収約1,160万円以上
課税所得690万円以上
3
252,600円+
(医療費−842,000円)
×1%
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
(4ヵ月以降 140,100円) ※
現役並みU
標準報酬月額
53万〜79万円

年収約770万〜約1,160万円
課税所得380万円以上
167,400円+
(医療費−558,000円)
×1%
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
(4ヵ月以降 93,000円) ※
現役並みT
標準報酬月額
28万〜50万円

年収約370万〜約770万円
課税所得145万円以上
80,100円+
(医療費−267,000円)
×1%
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
(4ヵ月以降 44,400円) ※
一般 2割 18,000円
(年間上限
(前年8月〜7月)
144,000円)
57,600円
57,600円
(4ヵ月以降 44,400円) ※
市町村民税
非課税者
8,000円 24,600円 24,600円
所得が一定基準に
満たない場合等
15,000円 15,000円

「現役並み所得者」とは標準報酬月額28万円以上の70歳以上75歳未満の組合員およびその70歳以上75歳未満の被扶養者が該当しますが、年収が単身世帯で383万円未満、同じ世帯にいる70歳以上75歳未満の被扶養者分を合算し520万円未満の場合は、申請により「一般」として扱われます。
また、被扶養者が後期高齢者医療制度に加入することにより、年収が単身世帯で383万円以上となる組合員については、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合は、申請により「一般」として扱われます。
75歳になって後期高齢者医療制度に加入した月は、誕生日前は共済組合、誕生日以降は後期高齢者医療制度に加入するため、いずれの自己負担限度額(個人単位)も本来の2分の1の額とする特例措置が適用されます(75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く)。また、その被扶養者も適用されます。
70〜74歳の現役並みT,Uの方、市町村民税非課税の方は、病院などの窓口で「組合員証」又は「被扶養者証」(任意継続含む)と「高齢受給者証」に併せて「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提出すると、区分に応じた自己負担限度額までの支払いで済みます。
マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、病院などの窓口での支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済むようになります。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
入院時の食費こちら・居住費こちらは別途自己負担します。
   

医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。くわしくはこちら

関連項目はこちら

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