傷病手当金
病気やけがで休んだときは傷病手当金を支給

組合員が、公務外の病気やけがのため勤務を休み、給料の全部または一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、「傷病手当金」が支給されます。

支給期間 ・勤務を休んだ4日目から支給
・病気、けがの場合は1年6か月以内
・結核性の病気は3年以内
支給額
1 組合員期間が1年以上ある方
(1日につき)
  手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の1/22(10円未満四捨五入)×2/3(円未満四捨五入)
2 組合員期間が1年未満の方
(1日につき)
次のいずれかの低い方の金額×2/3(円未満四捨五入)
  ア   組合員の全組合員期間の標準報酬月額の平均額1/22の額
  イ   前年度の9月30日時点で全組合員の標準報酬の月額の平均額の1/22の額
報酬の一部が支給されていて、その額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、差額分が支給されます。
土・日曜日など、勤務を要しない日には支給されません。
傷病手当金を受けている人が、老齢や障害による年金(老齢厚生年金・障害厚生年金等)を受けるときは、それらの額が傷病手当金より少ない場合に限り、差額分が支給されます。
出産手当金が支給されている場合、その期間中は支給されません。ただし、出産手当金の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額分が支給されます。

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