療養の給付・家族療養費
病気やけがをしたときは医療費の3割(3歳未満2割)を負担

公務外の病気やけがで医師(保険医療機関)にかかる場合、窓口に組合員証等を提出すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで、診察・投薬・手術・入院などの必要な治療を受けることができます。このときの給付を「療養の給付(家族療養費)」といいます。あわせて一定額以上の負担をした場合、本共済組合独自の「一部負担金払戻金」「家族療養費附加金」も支給されます。

マイナンバーカードをお持ちの組合員・被扶養者の方が事前にマイポータルの利用者登録をすれば、オンライン資格確認を導入した医療機関などでは、組合員証・組合員被扶養者証の代わりにマイナンバーカードで受診できる場合があります。
利用できる医療機関などは、厚生労働省のホームページでご確認ください。

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実際の負担額は10円未満四捨五入となります。
県・市町村の条例等に基づく医療費の助成を受ける場合は、附加金等はその受ける額を限度として支給しません。
上位所得者(標準報酬月額530,000円以上の組合員及び被扶養者)は、平成27年4月診療分からは「50,000円を超えたとき(高額合算の場合は100,000円)」となりました。

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