組合員証等でかかれる医療は保険診療の範囲内となっています。それ以外の医療を受けたときは、すべてが保険外として扱われ、全額自己負担となります。しかし、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するため、一定の条件を満たした「評価療養」と「選定療養」であれば、保険が適用される療養にかかる費用は保険診療に準じた給付が行われます。これを「保険外併用療養費」といいます。
医学的な価値が定まっていない新しい治療法や新薬など、将来的に保険導入をするか評価される療養のことです。
公的医療保険が使えない治療(国内未承認の新薬や医療技術等)であっても、医師の説明を受けて納得したうえで治療を申し出れば、「保険が使える治療」との併用が認められるしくみのことです。
特別な療養環境など、患者が自ら希望して選ぶ療養で、保険導入を前提としない療養のことです。
|
評価療養 | 一定の要件を満たした医療機関で受ける先進医療 |
---|---|
医薬品の治験にかかる診療 |
|
医療機器の治験にかかる診療 | |
薬価基準収載前の承認医薬品の投与 | |
保険適用前の承認医療機器の使用 | |
薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用 | |
薬価基準に収載されている医療機器の適応外使用 | |
患者申出療養 | 患者がかかりつけ医等と相談のうえ、保険外の最先端医療技術と保険診療の併用を希望した場合、臨床研究中核病院または特定機能病院に申出を行います。患者は治療の有効性や安全性等の説明を受けたうえで、臨床研究中核病院等が作成した意見書を添えて、国に患者申出療養の申請を行います。 国による審査期間は、先進医療では6ヵ月程度かかっていましたが、患者申出療養では原則6週間(前例がある医療については原則2週間)に短縮されます。 審査が認められると、申出を受けた臨床研究中核病院等で治療が行われますが、審査結果によっては、患者の身近な医療機関での実施が可能となる場合もあります。 |
選定療養 | 特別の療養環境(差額ベッド)の提供 |
予約診察 | |
時間外診察 | |
200床以上の病院に紹介状なしでかかる初診および再診 | |
特定機能病院等に紹介状なしでかかる初診および再診 | |
制限回数を超える医療行為 | |
180日を超える入院 | |
前歯部に金合金などの材料を使用 | |
金属床総義歯 | |
小児う蝕治療後の継続管理 |
|