(家族)療養費
組合員証等を持たずに受診したときなどは立て替え払いをし、後で請求

旅先で急病になったりした場合など、組合員証等を持たずに医師にかかったときは、とりあえず医療費全額を自分で支払い、後で共済組合に申請して払い戻しを受けることになります。このような給付を「(家族)療養費」といいます。
なお、自己負担が一定額を超える場合には、「一部負担金払戻金」「家族療養費附加金」 こちら が支給されます。
医療の内容 払い戻される額 必要な書類
やむを得ず
保険医以外の医療機関
にかかったとき
療養の給付の範囲内で査定された額の
7割(義務教育就学前8割)
「療養費請求書」に診療内容明細書、領収書を添付
海外受診の場合は、添付書類の日本語翻訳文のほか、渡航確認書類、調査に関わる同意書も必要
組合員証等を
提出できなかったとき
輸血(生血)の血液代 輸血(生血)を受けるときの血液代としての
基準料金の7割(義務教育就学前8割)
「療養費請求書」に領収書と輸血証明書を添付
コルセット・ギプス
・義眼代
基準料金の7割(義務教育就学前8割) 「療養費請求書」に
領収書と保険医の証明書を添付

靴型装具の申請の場合は、当該装具の写真(実際に本人が装着する現物であることが確認できるもの)
9歳未満の小児の弱視、
斜視、先天白内障術後の
屈折矯正の治療用眼鏡
・コンタクトレンズ代 
児童福祉法で規定される一定の額を上限に、購入価格の7割(義務教育就学前8割) 「療養費請求書」に
領収書と保険医の指示書の写し、
患者の検査結果を添付 

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