(家族)出産費
出産したときは、費用を補助

組合員または家族が妊娠4か月(85日)以上で出産したときには、「(家族)出産費」が支給されます。これは生産・死産にかかわらず、出産費用の補助という形で支給されるものです。なお、双児の場合は2人分になります。

産科医療補償制度に加入する分娩機関で在胎週数22週以降で出産した場合は500,000円(令和5年3月までの出産は420,000円)、加入していない分娩機関で出産した場合は488,000円(令和5年3月までの出産は408,000円)となります。
産科医療補償制度については、公益財団法人 日本医療機能評価機構「産科医療補償制度」ホームページをご覧ください。



出産費用はいったん医療機関等に全額支払い、後から共済組合に(家族)出産費を請求し、受け取ることになっています。
その費用負担を軽くするために、医療機関等での手続きで、共済組合が(家族)出産費を直接医療機関等に支払うことができます(「直接支払制度」または「受取代理制度」)。
  出産費用が支給額を超えたときは、その差額を医療機関等に支払います。出産費用が支給額を下回ったときには、申請により差額を支給します。

(家族)出産費の直接支払制度


直接支払制度を利用できない小規模の分娩機関で受取代理制度を利用するときは、共済組合へお問い合わせください。


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