組合員が、育児休業をするときは、「育児休業手当金」が支給されます。
なお、短期組合員には、「育児休業給付金」が雇用保険から支給されます。
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支給期間 |
育児のために勤務を休んだ期間(省令で定める基準に該当する場合は、最長で子が2歳*1に達する日まで、それ以外は1歳*2に達する日まで)
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支給額 | ・休業開始後6か月まで 1日につき 標準報酬日額×67/100 ・休業開始後7か月以降 1日につき 標準報酬日額×50/100 *標準報酬日額とは、標準報酬月額×1/22(10円未満四捨五入)。 |
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※雇用保険法に準じた支給額の上限があります。 ※土・日曜日など、勤務を要しない日には支給されません。 |
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