育児休業手当金
育児のため休んだときは標準報酬日額の50%を支給

組合員が、育児休業をするときは、「育児休業手当金」が支給されます。
なお、短期組合員には、「育児休業給付金」が雇用保険から支給されます。

支給期間 育児のために勤務を休んだ期間(省令で定める基準に該当する場合は、最長で子が2歳*1に達する日まで、それ以外は1歳*2に達する日まで)
*1  下記の総務省令で定められる延長事由に該当する場合は1歳6か月までとなります。
   1. 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
   2. すみやかな職場復帰を図るために、保育所における保育等の利用を希望しているものであると共済組合が認める場合(令和7年4月1日以降に育児休業に係る子が1歳または1歳6か月に達する場合に適用)
   3. 子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になった場合
   4. 当該子とは別の子に係る産前産後休業または育児休業、もしくは別の家族に係る介護休業が開始したことにより当該子の育児休業が終了した場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡等により終了した場合
    1歳6か月に達した時点で、上の1の状態の場合は再度申請することにより、育児休業手当金の支給期間を最長2歳まで延長できます。
*2  両親ともに育児休業を取得する場合は子が1歳2か月に達するまでの間において1年間
支給額 ・休業開始後6か月まで
  1日につき 標準報酬日額×67/100

・休業開始後7か月以降
  1日につき 標準報酬日額×50/100
*標準報酬日額とは、標準報酬月額×1/22(10円未満四捨五入)。
※雇用保険法に準じた支給額の上限があります。
※土・日曜日など、勤務を要しない日には支給されません。

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