退職すると組合員の資格を失い、共済組合の給付を受けられなくなりますが、退職前に継続して1年以上組合員だった人は、退職後もそれまで受けていた傷病手当金や、退職後一定期間内の出産・死亡に対し、掛金を納めなくても給付が受けられます。ただし、退職後の給付には附加給付はありません。
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・病気やけがが退職する前に起きていた場合
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給付の種類 | 対象者 | 支給の内容 | ||
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傷病手当金
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本人 |
退職するときに傷病手当金を受けていた人には、その病気やけがの療養のために引き続き働けないとき、傷病手当金が支給されることになっている残りの期間について引き続き傷病手当金が支給されます。なお、退職や障害による年金等を受給している場合には支給が打ち切られますが、傷病手当金の方が高額な場合に限り、差額が支給されます。
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・退職してから出産または死亡していた場合 |
給付の種類 | 対象者 | 支給の内容 | ||
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出産費
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本人 |
退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産費が受けられます。
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埋葬料
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本人 |
組合員であった人が、退職後3ヵ月以内(1年以上の組合員期間は不要) に死亡したときに支給されます。
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