組合員が、公務外の病気やけがのため勤務を休み、給料の全部または一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、「傷病手当金」が支給されます。
|
支給期間 | ・勤務を休んだ4日目から支給 ・病気、けがの場合は1年6か月以内 ・結核性の病気は3年以内 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支給額 |
|
※ | 報酬の一部が支給されていて、その額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、差額分が支給されます。 |
※ | 土・日曜日など、勤務を要しない日には支給されません。 |
※ | 傷病手当金を受けている人が、老齢や障害による年金(老齢厚生年金・障害厚生年金等)を受けるときは、それらの額が傷病手当金より少ない場合に限り、差額分が支給されます。 |
※ | 出産手当金が支給されている場合、その期間中は支給されません。ただし、出産手当金の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額分が支給されます。 |
![]() |
||
|
![]() |
![]() |