公務外の病気やけがで医師(保険医療機関)にかかる場合、マイナ保険証等を使用すると、かかった医療費の一部を負担するだけで、診察・投薬・手術・入院などの必要な治療を受けることができます。このときの給付を「療養の給付(家族療養費)」といいます。あわせて一定額以上の負担をした場合、本共済組合独自の「一部負担金払戻金」「家族療養費附加金」も支給されます。 |
※ | 実際の負担額は10円未満四捨五入となります。 |
※ | 県・市町村の条例等に基づく医療費の助成を受ける場合は、附加金等はその受ける額を限度として支給しません。 |
* | 上位所得者(標準報酬月額530,000円以上の組合員及び被扶養者)は、平成27年4月診療分からは「50,000円を超えたとき(高額合算の場合は100,000円)」となりました。 |
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