難病患者、末期がんの患者など、医師が厚生労働省の基準により認めた在宅で継続して療養を受ける人が、訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者)の訪問看護・介護サービスを受けたときは、「(家族)訪問看護療養費」と本共済組合独自の「一部負担金払戻金」「家族訪問看護療養費附加金」が支給されます。
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* | 上位所得者(標準報酬月額530,000円以上の組合員及び被扶養者)は、平成27年4月診療分からは「50,000円を超えたとき(高額合算の場合は100,000円)」となりました。 |
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