旅先で急病になったりした場合など、マイナ保険証等を持たずに医師にかかったときは、とりあえず医療費全額を自分で支払い、後で共済組合に申請して払い戻しを受けることになります。このような給付を「(家族)療養費」といいます。
なお、自己負担が一定額を超える場合には、「一部負担金払戻金」「家族療養費附加金」
こちら が支給されます。
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医療の内容 | 払い戻される額 | 必要な書類 | ||
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やむを得ず 保険医以外の医療機関 にかかったとき |
療養の給付の範囲内で査定された額の 7割(義務教育就学前8割) |
「療養費請求書」に診療内容明細書、領収書を添付
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マイナ保険証等を 提出できなかったとき |
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輸血(生血)の血液代 | 輸血(生血)を受けるときの血液代としての 基準料金の7割(義務教育就学前8割) |
「療養費請求書」に領収書と輸血証明書を添付 | ||
コルセット・ギプス ・義眼代 |
基準料金の7割(義務教育就学前8割) | 「療養費請求書」に 領収書と保険医の証明書を添付 靴型装具の申請の場合は、当該装具の写真(実際に本人が装着する現物であることが確認できるもの) |
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9歳未満の小児の弱視、 斜視、先天白内障術後の 屈折矯正の治療用眼鏡 ・コンタクトレンズ代 |
児童福祉法で規定される一定の額を上限に、購入価格の7割(義務教育就学前8割) | 「療養費請求書」に 領収書と保険医の指示書の写し、 患者の検査結果を添付 |
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