特殊な病気にかかったり、長期間入院したときなど、自己負担が高額になった場合の負担を軽くするために、自己負担が1か月間の所得に応じた一定額を超えた場合には、その超えた分が後から「高額療養費」として支給されます。
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高額な医療費がかかる場合、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すれば、事前の共済組合への手続きなく、病院などの窓口での支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済むようになります。
なお、以下の場合は、事前に共済組合に申請し「限度額適用認定証」を受け取り、診療時に病院などの窓口へ提出していただくことで同様の取扱いを受けることができます。
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