高額療養費
自己負担が高額になったときは所得に応じた一定額までを負担

特殊な病気にかかったり、長期間入院したときなど、自己負担が高額になった場合の負担を軽くするために、自己負担が1か月間の所得に応じた一定額を超えた場合には、その超えた分が後から「高額療養費」として支給されます。
なお、高額療養費が支給されたあとの額がさらに一定額を超える場合には、「一部負担金払戻金」「家族療養費附加金」 こちら 「家族訪問看護療養費附加金」 こちら が支給されます。

 






高額な医療費がかかる場合、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すれば、事前の共済組合への手続きなく、病院などの窓口での支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済むようになります。
なお、以下の場合は、事前に共済組合に申請し「限度額適用認定証」を受け取り、診療時に病院などの窓口へ提出していただくことで同様の取扱いを受けることができます。
オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
マイナ保険証を利用しない場合
マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で現役並み所得(年収約370万円〜約1,160万円)がある場合
低所得者(市区町村民税非課税世帯)に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。




関連項目はこちら

Back Top

copyright © since 2003 富山県市町村職員共済組合 all right reserved