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組合員の配偶者や子、また父母など、「主として組合員の収入によって生計を維持している人」は、組合員の被扶養者となることができます。被扶養者と認められた人は、短期給付などを受けることができます。
(注)「主として組合員の収入によって生計を維持している人」とは、所得税法上の扶養親族として申告されていて、かつ扶養手当の支給がある人となります。
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| ※1: | 対象者が19歳以上23歳未満(組合員の配偶者を除く)の場合は150万円未満、60歳以上の公的年金受給者又は障害年金等の受給者は180万円未満 19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。) |
| ※ | 所得税法の改正により、平成30年分の所得から配偶者控除額が年収150万円までに引き上げられましたが、被扶養者の収入基準は年収130万円未満のままです。年収が130万円以上になると、被扶養者基準を満たさなくなりますのでご注意ください。 |
| ※ | 被扶養者の国内居住要件 日本国内に住所を有していない(住民票がない)場合、原則として被扶養者の認定はされません。 |
| ・ | 国内居住要件を満たす者とは次の@またはAを満たす者です。 |
| @ | 日本国内に住民票上の住所を有する者(ただし、住民票が日本国内にあっても、海外で就労しており、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がない場合は除く。) |
| A | 外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する組合員に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者で日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
| ※ | 夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合の被扶養者認定について 夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合、どちらの被扶養者となるかについての認定基準は以下の通りです。 |
| ・ | 被扶養者の数にかかわらず、組合員の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ)が多い方の被扶養者になります。 |
| ・ | 夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者になります。 |
| ・ | 夫婦の双方またはいずれか一方が共済組合の組合員であり、その者に対して扶養手当等の支給が行われている場合には、その支給を受けている者を主たる生計維持者とします。 |
| ・ | 主として生計を維持する方が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととします。(新たに誕生した子については、改めて認定手続きをすることになります。) |
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