組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者は、国民年金法第7条により、「国民年金第3号被保険者」になります。
次のような場合は、所定の届出書を共済組合へ提出してください。この届出を忘れると、将来国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ずご提出ください。
なお、第3号被保険者の届出を忘れていた場合、2年前までしかさかのぼって手続きできませんでしたが、平成17年4月より2年前以前の期間についても、年金給付の対象(保険料納付済期間)と認められるようになりました。
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![]() 被扶養配偶者の資格が取り消された場合、国民年金第3号被保険者の資格も喪失します。
それにより、国民年金第1号被保険者に該当する場合、本人がその住所地の市区町村役場に確実に届け出をする必要があります。
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