共済組合に加入して資格情報が登録されると、保険医療機関で使えるようになります。
なお、令和6年12月1日をもって組合員証の新規発行・再交付は終了いたしました。マイナ保険証をご利用ください。
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マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。 |
マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
お住まいの市区町村にご相談ください。 マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバーを当共済組合まで届け出てください。
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マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
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※ | 有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2〜3ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。 |
保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、以下の様式で保険診療を受けることができるようになります。 ■資格確認書
マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用することになります。 資格確認書は令和6年12月2日以降、申請による交付となりますが、マイナ保険証利用ができない方に対しては、共済組合が職権による交付を行います。
ただし、令和7年12月1日までの経過措置期間中で有効な組合員証を持っている方は、申請を行っても交付されないことがあります。 資格確認書には有効期限があります(最長で5年間、共済組合ごとに異なります)。
また、有効期間内で資格喪失となった場合は、共済組合へ返納する義務が生じます。
■資格情報のお知らせ
加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に送付されます。(令和6年12月2日以降は、新規加入者に対して送付されます。) 資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。
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70歳以上75歳未満の組合員および被扶養者には、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」を交付しています。 なお、マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
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マイナンバーカードのICチップにより、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを組合員証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
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令和6年10月28日より、何らかの事情でマイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合、共済組合への申請により解除できるようになりました。(解除後の再登録も可能です) 申請受付後、共済組合は申請者に対して資格確認書を交付いたします。資格確認書の交付申請が別途必要となる場合もありますので、詳しくは共済組合にお問合わせください。
解除申請者に対して解除完了の連絡はいたしません。マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」にてご確認をお願いいたします。なお、利用登録解除後、マイナポータルの情報に反映されるまで1〜2ヵ月程度時間がかかる場合があります。 解除申請後から解除がなされるまでの間(1〜2ヵ月程度)に別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等へ以前加入の医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。 |
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