![]() 被扶養者として認定されるには、共済組合の認定を受けることが必要です。その手続きは、所属所共済事務担当課を経由して行ってください。 ただし、その期限は扶養の事実が生じた日から30日以内です。30日を過ぎて行われたときは、その申告のあった日から被扶養者として認定することになります。この場合にはその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように申告してください。 |
![]() 被扶養者の認定を受けるには、組合員がその人を扶養している事実や、扶養しなければならない事情を確認できる書類が必要です。
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住所地について
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住民票 |
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親族関係の有無 及び年齢について |
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戸籍記載事項証明 または戸籍謄本等 |
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所得・職業の有無について |
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給与支払証明書、無職・無収入の証明書、 在学証明書等 |
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障害者の場合 |
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医師の診断書 または身体障害者手帳の写し等 |
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扶養の事実関係の 有無について |
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市町村長 または民生委員の証明等 |
※添付書類については、必要に応じ関係書類を求めることがあります。 |
![]() 組合員の被扶養者となっている人が、就職などにより被扶養者資格を喪失することになったときは、すみやかに申告してください。 なお、取消の申告が遅れますと、遡及して共済組合から医療費の返還請求を受けることになりますので、十分注意してください。 |
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