退職すると組合員の資格を失いますが、退職後も、引き続き共済組合に加入し、短期給付を受けられるとともに福祉事業の一部を利用できるのが「任意継続組合員制度」です。
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資格要件 | 退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人で、退職後20日以内に手続きをすること。 | ||||||||||||
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加入できる期間 | 退職後2年間。 | ||||||||||||
資格を失うとき |
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掛金の基礎となる 標準報酬月額 |
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掛金 |
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短期給付等 | 在職中と同様、短期給付を受けられる(傷病手当金、出産手当金、休業手当金等の休業給付を除く)ほか、福祉事業の一部も利用できます。 |
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