高額療養費
自己負担が高額になったときは所得に応じた一定額までを負担

特殊な病気にかかったり、長期間入院したときなど、自己負担が高額になった場合の負担を軽くするために、自己負担が1か月間の所得に応じた一定額を超えた場合には、その超えた分が後から「高額療養費」として支給されます。
なお、高額療養費が支給されたあとの額がさらに一定額を超える場合には、「一部負担金払戻金」「家族療養費附加金」 こちら 「家族訪問看護療養費附加金」 こちら が支給されます。

平成27年1月より自己負担限度額が見直されます。





高額な医療費がかかる場合、事前に共済組合に申請し「限度額適用認定証」を受けておくと、病院などの窓口での支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済むようになります。

「限度額適用認定証」は、平成24年3月までは入院時のみ利用できましたが、平成24年4月からは通院でも利用できます。
70歳以上の方は「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。病院などの窓口で「高齢受給者証」を提出し、自己負担限度額をお支払いください。




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