福祉事業
団体信用生命保険事業

組合から貸付を受けている組合員が、償還途中で死亡退職をした場合または高度障害の状態となった場合には、その貸付未償還元利金は退職手当等から控除することになっています。
そこで、保険金で充当することにより一切の債務を消滅し、当該者の退職手当等が確保され、遺族の生活の安定および組合の貸付債権の保全を確実に行うことを目的としているのが、この事業です。

加入資格
(1) 加入申込日の属する月の末日(加入申込日が貸付日以前の場合は貸付日)現在の貸付金額(残高)が貸付種類ごとこちらに、かつ1件ごとこちらに10万円以上の者
(2) 加入日現在、健康状態が「告知事項こちら」に合致する者
(3) 加入日現在の年齢が満70歳未満の者
保険
期間
保障の
開始日
(1) 貸付実行日から始まり、毎年応答日に更新されます。
(2) 貸付実行日に告知内容と異なる健康状態であったために加入できなかった者で、その後告知内容と同様の健康状態となり、加入資格を得て加入手続きをした者は、加入申込日の翌々月1日以後毎年応答日に更新されます。
保障
終了日
(1) 加入者が死亡または高度障害状態となった日 
(2) 加入者が貸付金の元利金を完済した日(入金日)
(3) 加入者が退職した日
(4) 加入者の年齢が満81歳に達した日
(5) 加入者が特約保証料を定められた日まで支払わなかった場合には、前回払込済特約保証料の対象期間の最終月の末日
保険金額
(1) 加入時または切替時の貸付金残高(10万円単位に切上げた額)で年間固定され、保険金の支払いの際には貸付金残高との差額は遺族に返還されます。くわしくはこちら
(2) 保険金額の切替は、毎年9月末の貸付金残高相当額に切替えられます。
特約
保障
(保険)
金額
保険金額10万円につき月額20円(加入者の年齢構成、死亡率等により将来変更の場合もあります)を乗じた額の12か月分を加入者の預金口座から自動振替されます。計算例はこちら
振替日
(1) 初回の振替は、貸付実行日の2か月後の22日(中途加入者にあっては12月22日)以後、毎年応答日に自動振替されます。
(2) 自動振替日が金融機関休日の場合は翌営業日です。
返還
加入者が次の各号の1に該当し脱退したときは、脱退した月の翌月以降の未経過特約保証料を返還します。
(1) 加入者が貸付金残高を完済したとき
(2) 加入者が退職したとき
(3) 加入者が満81歳に達したとき
その他
(1) 加入、非加入は組合員の自由意思です(任意加入)。
(2) 貸付金の借替を行った場合は、前回分は脱退扱いとし、未経過特約保証料を返還、新貸付額が新保険金額となるので、特約保証料も新しい額となります。
(3) 特約保証料は、年末調整における生命保険料の控除の対象とはなりません。

関連項目はこちら

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