介護保険のあらまし
高齢者の介護を社会全体で支えます

介護保険は、高齢者が自立した生活を送れるよう、加齢に伴う介護が必要な人に、介護サービスを支給します。
介護保険の運営は、各市町村および特別区(東京23区)が行い、国や都道府県、共済組合をはじめとする医療保険者、年金保険者がさまざまな面で支え合っています。
介護保険はこんな制度です
加入する人
加齢に伴う病気の発生が考えられる年齢となるうえ、親などを介護する可能性が高くなる40歳以上のすべての人が加入し、組合員のほか、被扶養者も介護保険では被保険者となります。
(1) 第1号被保険者……65歳以上の人
(2) 第2号被保険者……40〜64歳の組合員・被扶養者
介護保険料
(1) 第1号被保険者……65歳以上の人
お住まいの市町村で定められた保険料額を、年金月額が1万5千円以上なら年金から直接徴収され、それ以外は市区町村が個別に徴収します。
(2) 第2号被保険者……40〜64歳の組合員・被扶養者 こちら
保険料は、共済組合に加入している第2号被保険者数に応じて割り当てられた金額(「介護給付費納付金」)に基づいて、短期掛金と同様に計算され、短期掛金に上乗せして徴収されます。被扶養者の負担分も含まれていますので、被扶養者が直接保険料を納めることはありません。
給付の
あらまし
介護保険は、被保険者の「要介護状態」または要介護状態になるおそれがある状態(「要支援状態」)に関し、その度合いに応じた支給限度額の範囲内で保険給付を行い、利用者は原則としてサービス費用の1割〜3割を自己負担します。
なお、実際にサービスを受けるには「要介護認定」の手続きが必要です。介護保険の詳細はこちら
●自己負担割合
区分 負担割合
年金収入等340万円以上  3割
年金収入等280万円以上  2割
年金収入等280万円未満  1割
問い合わせ
介護保険に関することは、お住まいの市町村の介護保険担当窓口へお問い合わせください。

関連項目はこちら

Back Top

copyright © since 2003 富山県市町村職員共済組合 all right reserved