70〜74歳の高齢者は、かかった医療費の2割または1割*、一定以上の所得がある場合は3割の自己負担で医療を受けることができます。所得に応じた自己負担限度額も設けられており、所得の低い高齢者の負担は軽減されています。残りの医療費は、そのときに加入している医療保険が負担します。
受診の際には、一部負担割合を確認するための「高齢受給者証」を保険医療機関の窓口に提出して、医療を受けます。
そのとき、下表のようにかかった医療費の一部を負担します。
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※ | 「現役並み所得者」とは標準報酬月額28万円以上の70歳以上75歳未満の組合員およびその70歳以上75歳未満の被扶養者が該当しますが、年収が単身世帯で383万円未満、同じ世帯にいる70歳以上75歳未満の被扶養者分を合算し520万円未満の場合は、申請により「一般」として扱われます。 また、被扶養者が後期高齢者医療制度に加入することにより、年収が単身世帯で383万円以上となる組合員については、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合は、申請により「一般」として扱われます。 |
※ | 75歳になって後期高齢者医療制度に加入した月は、誕生日前は共済組合、誕生日以降は後期高齢者医療制度に加入するため、いずれの自己負担限度額(個人単位)も本来の2分の1の額とする特例措置が適用されます(75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く)。また、その被扶養者も適用されます。 |
※ | マイナ保険証利用の場合、限度額適用認定証がなくても、限度額情報の提供に同意することで、医療機関等での支払いが自己負担限度額までとなりますので、マイナ保険証をご利用ください。 なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。 ・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合 ・マイナ保険証を利用しない場合 ・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みU」「現役並みT」に該当する場合 |
※ | 市区町村民税非課税者に該当する方が低所得の区分適用を受ける場合は、マイナ保険証の利用であっても「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。 |
※ | 入院時の食費こちら・居住費こちらは別途自己負担します。 |
医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。くわしくはこちら
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