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埋葬料の支給が受けられる遺族とは? | ![]() |
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被扶養者の範囲に限られません。 埋葬料の支給が受けられるのは、“組合員によって扶養されていた遺族”とされていますが、この遺族とは被扶養者の範囲に限られません。組合員の死亡当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。ただし、被扶養者以外の方が亡くなっても家族埋葬料は支給されません。 |
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埋葬費が支給される埋葬に要した費用とは? | ![]() |
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葬儀代などのことをいいます。 葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。ただし、葬儀の際の飲食代は除かれます。 |
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どんな死因の場合でも埋葬料は支給されますか? | ![]() |
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支給されます。 共済組合が支給する埋葬料は、公務外の原因によるものであれば、その死因は問われません。 |
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死産のとき、家族埋葬料は支給されますか? | ![]() |
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支給されません。
死産の場合には、被扶養者となり得ませんので、支給されません。ただし、出産の後、2〜3時間で亡くなったような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても、家族埋葬料は支給されます。 |
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