組合員が入院して1か月の医療費が100万円の場合、負担はどうなりますか?
高額療養費・一部負担金払戻金が支給され、最終的な自己負担は25,030円となります。
組合員の自己負担は、医療費の3割ですので、この場合、病院の窓口では30万円支払うことになります(入院時の食費負担は除きます)。そして、後日、次のように計算される高額療養費・一部負担金払戻金が支給され、自己負担が軽減されます。
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