柔道整復師(整骨院)にマイナ保険証等でかかれる施術を受けた場合、建前はいったん代金全額を支払い、あとで払い戻し(療養費)を受けることになっていますが、地方厚生局長等と協定(受領委任)を結んでいるところでは、医師にかかるときと同様にマイナ保険証等を提出し、窓口で一部負担金を支払えばよいようになっています。
ただし、マイナ保険証等でかかれる場合は限られており、また医師にかかる場合と異なり「療養費支給申請書」に自分で署名することが必要です。必ず、傷病名、施術内容、回数などを確認して自分で署名してください。やむを得ない理由で署名ができない場合は、柔道整復師が代理記入し、患者はぼ印を押してください。
なお、令和4年10月より届け出を行っている施術所では、明細書が窓口で無償交付されることになりました。
※外傷性が明らかな場合に限ります(内科的原因による疾患は含みません)。
※慢性的な状態に至っていない場合に限ります。
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