組合員本人や家族分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えたとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってくるのが「医療費控除」の制度です。
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![]() 確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1か月間ですが、給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月から受け付けています。
申告には、確定申告書(国税庁ホームページ上で作成可能)、給与の源泉徴収票、印鑑、還付金受取口座の預金通帳、マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバー確認書類と身元確認書類)などが必要です。 なお、従来、医療費または医薬品の領収書の添付もしくは提示が必要でしたが、平成29年分の確定申告からは、これに代えて「医療費控除に関する明細書」を添付する方式に改められ、あわせて共済組合等が交付する医療費通知を医療費の明細書として利用できるようになりました。 この場合、申告に係る医療費等の領収書は、確定申告期限から5年間保存する必要がありますが、添付した医療費通知が一定の要件を満たす場合は、その通知に記載された医療費等の領収書は保存が不要となります。 くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。 |
![]() 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、医療費控除制度の特例として、平成29年1月から新たに、『セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)』が施行されています。
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●制度の概要健康の維持増進および疾病の予防のために健診や予防接種等を受けていて、かつ、制度対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。
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●通常の医療費控除との関係セルフメディケーション税制による所得控除と、通常の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、通常の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらかの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
確定申告の具体的な手続き等については、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。
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●対象となる期間平成29年1月1日〜令和8年12月31日
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●申告対象となる人申告できるのは、対象となる1年間(1〜12月)において、以下の3つの事項すべてに該当する人です。
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●対象となる医薬品主に医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品、一部対象外あり)ですが、スイッチOTC以外の一般医薬品でも、医療費適正化の効果が高いとされるものは対象医薬品となります。
対象成分や品目等については厚生労働省のホームページに掲載されています。
なお、制度施行後は購入の際に参考となるよう対象製品のパッケージには下のような識別マークが表示されます。
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