組合員が、2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務をしたときは、育児時短勤務手当金が支給されます。
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支給期間 | 2歳に満たない子の育児のために時短勤務を行った期間 |
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支給額 | 育児時短勤務時の報酬の最大10%に相当する額(ただし、通常勤務時の報酬を超えない範囲に限る) |
※ | 支給対象月における標準報酬が、総務省令で定められる支給限度額以上であるときは支給されません。 |
※ | 支給対象月における育児時短勤務手当金の額として算定された額が、雇用保険法で定められた額の100分の80に相当する金額を超えないときは支給されません。 |
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