組合員とその配偶者が、子の出生後一定期間内に、ともに通算14日以上の育児休業を取得したときは、育児休業手当金に上乗せして、「育児休業支援手当金」が支給されます。
|
支給期間 | 父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内の期間(最大28日間まで) |
---|---|
支給額 | 標準報酬の日額の13%に相当する額 |
※ | 次のいずれかに該当する場合は、組合員が該当すれば支給されます。 |
@ | 配偶者のない方や子と法律上の親子関係がない配偶者等の場合 |
A | 配偶者が雇用保険法の適用事業所に雇用される労働者でない場合 |
B | 配偶者が労働基準法の規定による産後休業や、国家公務員が取得する産後休暇中の場合 |
C | 配偶者がその子の出生後8週間以内に、事業主から労使協定に基づき育児休業を拒まれた場合 |
![]() |
![]() |