育児休業支援手当金
対象期間内に育児休業等を取得した場合、最大28日間、標準報酬日額の13%を支給

組合員とその配偶者が、子の出生後一定期間内に、ともに通算14日以上の育児休業を取得したときは、育児休業手当金に上乗せして、「育児休業支援手当金」が支給されます。

支給期間 父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内の期間(最大28日間まで)
支給額 標準報酬の日額の13%に相当する額
次のいずれかに該当する場合は、組合員が該当すれば支給されます。
 @ 配偶者のない方や子と法律上の親子関係がない配偶者等の場合
 A 配偶者が雇用保険法の適用事業所に雇用される労働者でない場合
 B 配偶者が労働基準法の規定による産後休業や、国家公務員が取得する産後休暇中の場合
 C 配偶者がその子の出生後8週間以内に、事業主から労使協定に基づき育児休業を拒まれた場合

Back Top

copyright © since 2003 富山県市町村職員共済組合 all right reserved