災害見舞金
災害によって住居等に損害を受けた場合は災害見舞金を支給

組合員が、非常災害(盗難は除く)によって住居や家財に損害を受けた場合に、「災害見舞金」が支給されます。その額は、住居と家財について別々に算定しますが、合算して「標準報酬月額の3か月分」が上限となります。
なお、同一世帯に組合員が2人以上いる場合は、それぞれに支給されます。

損害の程度 災害見舞金支給額
・住居および家財の全部が焼失し、または滅失したとき
・住居および家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の3か月分
・住居および家財の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき
・住居および家財にこれと同程度の損害を受けたとき
・住居または家財の全部が焼失し、または滅失したとき
・住居または家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の2か月分
・住居および家財の3分の1が焼失し、または滅失したとき
・住居および家財にこれと同程度の損害を受けたとき
・住居または家財の2分の1が焼失し、または滅失したとき
・住居または家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の1か月分
・住居または家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき
・住居または家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の0.5か月分
浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき
床上120cm以上 標準報酬月額の1か月分
床上30cm以上 標準報酬月額の0.5か月分
「住居」と「家財」についてはこちら

災害見舞品
災害見舞金が標準報酬月額の2か月分以上支給される場合、50,000円が支給されます。
また、災害見舞金が標準報酬月額の2か月分未満の支給であっても、災害救助法が適用された災害については、30,000円が支給されます。

関連項目はこちら

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