組合員が、非常災害(盗難は除く)によって住居や家財に損害を受けた場合に、「災害見舞金」が支給されます。その額は、住居と家財について別々に算定しますが、合算して「標準報酬月額の3か月分」が上限となります。
なお、同一世帯に組合員が2人以上いる場合は、それぞれに支給されます。
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損害の程度 | 災害見舞金支給額 | |||
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・住居および家財の全部が焼失し、または滅失したとき ・住居および家財にこれと同程度の損害を受けたとき |
標準報酬月額の3か月分 | |||
・住居および家財の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき ・住居および家財にこれと同程度の損害を受けたとき ・住居または家財の全部が焼失し、または滅失したとき ・住居または家財にこれと同程度の損害を受けたとき |
標準報酬月額の2か月分 | |||
・住居および家財の3分の1が焼失し、または滅失したとき ・住居および家財にこれと同程度の損害を受けたとき ・住居または家財の2分の1が焼失し、または滅失したとき ・住居または家財にこれと同程度の損害を受けたとき |
標準報酬月額の1か月分 | |||
・住居または家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき ・住居または家財にこれと同程度の損害を受けたとき |
標準報酬月額の0.5か月分 | |||
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床上120cm以上 | 標準報酬月額の1か月分 | ||
床上30cm以上 | 標準報酬月額の0.5か月分 |
※ | 「住居」と「家財」についてはこちら |
![]() 災害見舞金が標準報酬月額の2か月分以上支給される場合、50,000円が支給されます。
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また、災害見舞金が標準報酬月額の2か月分未満の支給であっても、災害救助法が適用された災害については、30,000円が支給されます。 |
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