組合員が、要介護状態にある父母および子、配偶者の父母などを介護するため介護休業をするときは、「介護休業手当金」が支給されます。
なお、短期組合員には、「介護休業給付金」が雇用保険から支給されます。
|
支給期間 | 介護休業の日数を通算して66日まで *平成28年12月31日以前に介護休業を開始した場合の支給期間は介護休業の開始日から3か月以内となります。 |
---|---|
支給額 | 1日につき 標準報酬日額×67/100 *標準報酬日額とは、標準報酬月額×1/22(10円未満四捨五入)。 *平成28年7月31日以前に介護休業を開始した場合の支給割合は40/100となります。 |
※ | 雇用保険法に準じた支給額の上限があります。 |
※ | 同一介護について、雇用保険法の介護休業給付が受けられる場合には支給されません。 |
※ | 土・日曜日など、勤務を要しない日には支給されません。 |
![]() | ![]() |