平成27年10月に被用者年金が一元化されることに伴い、短期給付(医療保険)、長期給付(年金)、福祉事業に関する組合員の皆様が負担する掛金(保険料)と事業主である地方公共団体等が負担する負担金の算定基礎(計算方法)が、現在の給料月額に手当率(一般職:1.25、特別職:1)を乗じて計算する「手当率制」から、原則、4月から6月までの報酬月額の平均額を基に計算する「標準報酬制」に移行します。
 「標準報酬制」では、毎年4月から6月までの報酬(基本給+諸手当の支給額)を合算し、1か月あたりの平均額(報酬月額)を求め、その報酬月額を標準報酬等級表に当てはめて「標準報酬月額」を決定(定時決定)し、9月から翌年8月までの掛金、負担金を算定します。
 また、定時決定のほかに、報酬が大きく変動した場合などに標準報酬月額を改定する「随時改定」や「育児休業等終了時改定」「産前産後休業終了時改定」などがあります。
 期末手当や勤勉手当などの3か月を超える期間ごとに受ける手当に関する掛金等の算定については、期末手当等の額に掛金率等を乗じる現在の方法に変更はありません。
 なお、標準報酬制移行時の平成27年10月から平成28年8月までの「標準報酬月額」は、平成27年6月の報酬を基に決定されます。


 平成27年10月から掛金等の計算方法が変更されます




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