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組合員になるのは、どのような職員ですか?
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常勤職員のほか、臨時職員もなれます。
常勤の職員は法律上当然に組合員になりますが、臨時職員も次の一定の条件を満たしたときに組合員になります。 |
常勤職員 | 一般職のほか、市町村長、副市町村長等の特別職の職員。 |
常勤の再任用職員 | 当該地方公共団体を定年等により退職した職員で再任用された者。 |
常勤的臨時職員 | 常勤職員の勤務すべき時間以上勤務した日が1か月に18日以上ある職員が、引き続いて1年以上経過した場合、翌月から組合員に。 |
その他 | 休職者、育児休業中の者、停職処分を受けた者。 |
また、2ヵ月を超えて雇用される見込みで、1週間の所定勤務時間が20時間以上など、一定の要件を満たした短時間勤務職員等も組合員になります(短期給付と福祉事業のみ適用)。 |
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退職後も組合員として共済組合に加入することはできますか?
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短期給付に関して資格が得られる場合があります。
組合員が退職した場合、その翌日に組合員の資格を失います。ただし、一定の条件を満たしていれば、短期給付と福祉事業の一部は、在職中と同様に組合員の資格が得られます。
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派遣されていますが、組合員の資格はどうなりますか?
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長期給付に関しては在職中と同様の資格が得られます。
平成14年4月に「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」が施行され、地方公共団体が公益法人等に職員を派遣する制度等が整備されました。
これにより、特定法人(公庫等、地方公共団体が条件で定める法人)の役職員となるため退職した派遣職員は、短期給付および福祉事業の適用は受けられませんが、長期給付に関しては原則として3年間、在職中と同様の資格が得られます。
なお、公益法人等(政令で定める法人)へ派遣された在職職員は、平成16年4月以降、短期給付・長期給付・福祉事業すべてが共済制度の適用となるため、組合員の資格は変わりありません。
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