育児休業手当金
育児のため休んだときは標準報酬日額の50%を支給

組合員が、育児休業をするときは、「育児休業手当金」が支給されます。
なお、短期組合員には、「育児休業給付金」が雇用保険から支給されます。

支給期間 育児のために勤務を休んだ期間(省令で定める基準に該当する場合は、最長で子が2歳*1に達する日まで、それ以外は1歳*2に達する日まで)
*1 省令の基準に該当したことによる給付期間の延長については、まず、子が1歳に達した日後について、省令の基準に該当する場合に1歳6か月まで、子が1歳6か月に達した日後について、なお省令の基準に該当する場合に2歳までとなります。
*2 両親ともに育児休業を取得する場合は子が1歳2か月に達するまでの間において1年間
支給額 ・休業開始後6か月まで
  1日につき 標準報酬日額×67/100

・休業開始後7か月以降
  1日につき 標準報酬日額×50/100
*標準報酬日額とは、標準報酬月額×1/22(10円未満四捨五入)。
※雇用保険法に準じた支給額の上限があります。
※土・日曜日など、勤務を要しない日には支給されません。

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