組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部または一部が支給されないときは、「休業手当金」が支給されます。 |
支給事由 | 支給期間 | 支給額 | ||||
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欠勤した全期間 | 1日につき 標準報酬日額×50/100
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14日以内の欠勤した期間 | |||||
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5日以内の欠勤した期間 | |||||
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7日以内の欠勤した期間 | |||||
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運営規則で定める欠勤した期間 |
※ | の運営規則で定める事由としては、組合員の配偶者、または一親等の親族で被扶養者でない者の病気やけがなどがあります。 |
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※ | 報酬の一部が支払われているときは、休業手当金との差額分のみ支給されます。 |
※ | 土・日曜日など、勤務を要しない日には支給されません。 |
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