休業手当金
家族の病気などで休んだときは標準報酬日額の50%を支給

組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部または一部が支給されないときは、「休業手当金」が支給されます。

支給事由 支給期間 支給額
1 家族の病気やけが
欠勤した全期間
1日につき
標準報酬日額×50/100


標準報酬日額とは、
標準報酬月額×1/22
(10円未満四捨五入)。
2 配偶者の出産
14日以内の欠勤した期間
3 組合員の公務によらない不慮の災害または家族の不慮の災害
5日以内の欠勤した期間
4 組合員の結婚、配偶者の死亡または家族の結婚や葬祭
7日以内の欠勤した期間
5 14以外で、共済組合の運営規則で定める事由
運営規則で定める欠勤した期間
5の運営規則で定める事由としては、組合員の配偶者、または一親等の親族で被扶養者でない者の病気やけがなどがあります。

傷病手当金こちらまたは出産手当金こちらが支給されている場合、その期間中は支給されません。

報酬の一部が支払われているときは、休業手当金との差額分のみ支給されます。
土・日曜日など、勤務を要しない日には支給されません。

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